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闇金業者は、利息制限法及び融資法で定められた法定金利の上限である年29.2%を大幅に超える金利での融資を行なうのが常です。
このような法定金利を越える高金利での貸付けも違法で、五年以下の懲役・一千万円以下の罰金が科せられます。
闇金の金利は十日に1割の利息が付く「トイチ」、十日に3割の「トサン」、十日に5割の「トゴ」、1日で1割の利息がつく「カラス銭」というようなとてつもない高金利となっています。
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